ここ数年で届出の件数が増加傾向にある「姻族関係終了届」、最近ではテレビ番組などでも取り上げられることがあるようです。
「姻族関係終了届」は「いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ」と読みます。テレビなどで稀に「婚姻関係終了届」とか「親族関係終了届」とか間違った表現がされることがあるので気をつけましょう。
今利用が急増している「姻族関係終了届」ってご存知ですか?
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姻族関係終了届とはどういうものなのか?
姻族関係終了届とは、結婚したことによって結ばれた配偶者側の両親や兄弟などの血族との「姻族」関係を、配偶者が死亡した場合に終了させるというものです。
提出には、戸籍謄本と印鑑が必要なだけで姻族による記入・捺印は一切必要がなく、姻族関係を終了させることによって「扶養義務がなくなる」などの効果が発生します。
ちなみに、配偶者と離婚した場合は当然に姻族関係も終了しますので姻族関係終了届は必要ありません。
姻族関係終了届は増加傾向にある
この「姻族関係終了届」ですが、ここ数年増加傾向にあるようです。 姻族関係終了届の利用者数は平成17年度では1772件であったものが平成26年度では2202件と言われています。(引用:Viking!)
効果について、相続関係には一切関係なし
この姻族関係終了届とは提出するとどのような効果があるのでしょうか? 配偶者の死後、姻族関係終了届を提出することによって(正確には受理されることによって)無くなった配偶者との姻族関係を終了することができます。これにより配偶者の親兄弟と親族の関係ではなくなるわけです。
また、姻族関係終了届は相続関係には一切関係しないため、配偶者の遺産を相続している場合でも返却する必要がないのが特徴です。
姻族関係終了届の提出先は
姻族関係終了届は戸籍に関する届けでなるので、市町村など自治体の戸籍係に提出することになります。家庭裁判所など司法関係への申し立ては一切不要です。
- 届出先:本籍地、または住所地の市町村
- 届出人:本人(故人の配偶者)
- 必要書類:姻族関係終了届、戸籍謄本、印鑑
- いつまでに:配偶者の死後であればいつでも可能
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